ライセンス:フリー、無料って、みんな同じわけじゃないんだよね ・・・ 【情報の整理・まとめ】
完全に振り切られて、どこかに飛ばされないよう、
情報を、時折、整理しよう。
今回は、前からもう一度まとめよう、と思っていた
「ライセンス」について・・・
「無料!」「フリーソフト」「パブリックドメイン」
「オープンソース」・・・といろいろ謳われるが
私たちは、概して、すべて「フリー(自由)ソフト」として
がんがん使っている(だけ)では ないだろうか?
ま、それは私一人であるやも知れぬ。
それにしても。一度まとめておこう。
素晴らしいソフトやツールを「無償」で利用させていただける
先人や開発者への「約束」と「リスペクト」のためにも。
今後の「創る」世界のためにも・・・はは、なんておおげさな。
要は、あやふやなところを「スッキリ」して
堂々とご利用させていただきたい、わけですな。
◎(フリー)ライセンスに関する おまとめ その1:概念
追記に ▼



(フリー)ライセンスに関する おまとめ その1:概念
**************************************************
【 コピーレフト 】
※まずこのことば だよな。
Wikiでは
著作権 (copyright) に対する考え方で、
・著作権を保持したまま、
・二次的著作物も含めて、
・すべての者が著作物の利用・再配布・改変できなければ
ならないという考え方である。
・1984年にフリーソフトウェア財団を設立したリチャード・
ストールマンによって提唱され、初めはソフトウェアに
関して用いられたが、その後、ソフトウェア以外の著作物
にも適用しようという動きがある
(クリエイティブ・コモンズなど)。
・しばしば、GPLやGFDL等(後述)の
特定のライセンスを指すこともある。
※要は、
「みんな自由に再配布・改変で、途中で、
誰か一人だけそれを拒む なんてのは駄目よ」 ってことだな。
※left とは、まぁ「左から」というわけなんだろうが、
すぐに SQLの left join を思いだしたのだけど、このとにかく、
風景化するって感じ、わかりやすいね・・・関係ないけど。
■定義
・著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
・二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
・コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、
全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
・利用、コピー、再配布、翻案のいずれにおいても、
複製物又は二次的著作物にコピーレフトのライセンスを適用し、
これを明記しなければならない
■継承
※この考え方が導入されているライセンス
□GNU General Public License - GNU の一般的ライセンス
□GNU Lesser General Public License - GNU の弱い一般的ライセンス
□Mozilla Public License - Mozillaプロジェクトのライセンス
□フリーソフトウェアライセンス
【 各ライセンスの概要 】
※まずは概要。詳細をすべて完璧には追えなくとも・・・
■概念の理解
◎フリーソフトウェア
□「フリーソフトウェア」で問題とするのは
いわゆる「自由」であり、価格ではない。
□「フリーソフトウェア」のフリーは、
ユーザがソフトウェアを
実行、複製、頒布、研究、変更、そして改良する自由
◎パブリックドメイン
□著作権が放棄された状態
□コピーレフト が主張されない
フリーソフトウェアの特別なケース
(特定の複製物や改変されたバージョンは
全くフリーで無 くなってしまう可能性がある)
※ただし日本では
「日本の著作権法では、著作権のうち著作者の人格的利益を
保護する権利(著作人格権)を放棄できません。そのため、
著作権の放棄を宣言しても、ソフトをパブリックドメイン
に置くことができない。」
◎GNU GPL (GNU General Public License)
□フリーソフトウェアライセンスであり、
コピーレフトを主張するライセンスでもある
◎BSDライセンス (BSD License)
□無保証・免責を宣言し、
再配布する際に著作権表示を行なうことのみを条件とする、
極めて制限の緩いライセンス
(著作権表示さえしておけば、
BSDライセンスのコードを他のプログラムに組み込み、
しかも組み込み後のコードを非公開にできるため、
商用化のしやすいライセンス)
※コピーレフトではない
◎MPL (Mozilla Public Licence)
□ソースコードの変更部分は公開する必要があるが、
追加やリンクした部分は公開する必要がない。
(GPLやLGPLと同様に派生物もMPLで公開する必要
他のライセンスと選択的に成立させることが可能
であることが規定)
◎CPL (Common Public License)
□GNU Lesser Gereral Public License (LGPL) と似た形式を
取っており、
・もともとのオリジナルに修正を加えた場合は、
その部分のコードを公開する必要があるが、
・それを非オープンソースな製品に組み込み、
商用とすることが可能
◎使用と利用
(制限ある場合)
□著作物の利用の範囲は、文書・映像・音楽といった
メディアの種類によって違ってきますが、
プログラムでは複製・配布・修正に利用許諾が必要
【 ライセンス を理解できるサイト 】
※このあたりのサイトは
きちんと閲覧しておく必要が、あるな。
◆さまざまなライセンスとそれらについての解説 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団
ポイントによって分類。
・フリーソフトウェアライセンスと言えるか
・コピーレフトを主張するライセンスであるか
・GNU GPLと矛盾しないか
◆ソフトの配布とライセンス - 自作ソフトの利用条件をどう決める?
タイミング、スタンスで
ライセンスを解説
◆MPL に関する良くある質問 (FAQ)
理解するのはこのFAQが
早道かも・・・










